施設の紹介

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介護の森 居宅介護支援事業所

介護の森では、ご本人様が住み慣れた地域、ご自宅で自分らしい暮らしが送れるようお手伝いします。

ご本人様の心身の状態や生活環境を考慮し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。そのために必要な行政手続きや、医療サービス、福祉サービス等の調整、お一人お一人の尊厳を尊重し、皆様を支援いたします。

所在地

 住所:埼玉県川越市霞ヶ関北 2-2-14
 TEL:049-233-0535
 FAX:049-233-0520

 事業所番号:1170400467
 平成 8年4月 ケアショップ介護の森(福祉用具販売店)
 平成12年4月 介護の森(居宅支援)指定許可

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介護の森 ホームヘルプサービス

介護の森ホームヘルプサービスでは、ご本人様が住み慣れた地域、ご自宅で自分らしい暮らしが送れるようお手伝いします。

お身体の状況に合わせた身体面や生活に必要な家事全般の生活面と、暮らしにお困りの点に寄り添いながら、スタッフ一同、心の触れ合いを大切にお手伝いします。

所在地

 住所:埼玉県川越市霞ヶ関北 2-2-13
 TEL:049-298-6051
 FAX:049-298-6064

 事業所番号:1170400780
 平成14年10月 ホームヘルプサービス介護の森 指定許可

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アネシス 訪問看護ステーション

『アネシス』は、ギリシャ語で『あんしん』という意味です。暮らしの質に配慮した在宅医療の推進と、皆様に『あんしん』していただける訪問看護ステーションを目指しています。

医師の指示により在宅で必要な医療処置をはじめ、病状観察(ターミナルケア含む)、服薬管理や認知症ケア、ご家族の介護状況などの生活・介護相談など、医療の専門スタッフが暮らしの『あんしん』に寄り添い、お手伝いします。
(ご自宅でもリハビリテーションを目的に専門家が訪問します)

アネシス 訪問看護ステーション

訪問看護・介護予防訪問看護 運営規程

 

 (事業の目的)             

第1条 この規程は、タムラ医療機器販売株式会社が開設するアネシス訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。

  (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止などのため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講じるものとする。

6 指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

  
 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  アネシス訪問看護ステーション

(2)所在地  川越市霞ケ関北2丁目2番地14

 

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)看護師等

看護職員 3人以上

理学療法士 1人以上

指定訪問看護等の提供に当たる。また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。   

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

 (指定訪問看護等の内容)

第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

(1)病状、心身の状況の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排せつ等日常生活の世話

(4)褥瘡の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

 

 (指定訪問看護等の利用料その他の費用の額)

第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

3 死後の処置料は、18,000円(税込)とする。

4前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)         

第8条 通常の事業の実施地域は、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市の区域とする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

 

 (苦情処理)

第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じ 

 る。

2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (事故発生時の対応)

第11条 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

 (個人情報の保護)

第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

   (衛生管理等)

第13条 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

 (虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を予防するため次の措置を講ずるものとする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 虐待防止のための指針の整備 虐待を防止するための定期的な研修の実施 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

  (業務継続計画の策定等)

第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

 (その他運営に関する重要事項)

第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年6回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 事業所は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、タムラ医療機器販売株式会社 代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。                     

 

附 則

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月20日から施行する。

所在地

 住所:埼玉県川越市霞ヶ関北 2-2-14
 TEL:049-233-0711
 FAX:049-233-0520

 事業所番号:1170490250
 平成29年 7月 アネシス訪問看護ステーション 指定許可

伊佐沼デイサービス
(地域密着型通所介護)

伊佐沼デイサービスでは、『その人らしさ』『癒し』『目配り』、手厚いサービスを目指しております。身近な古民家を改築し、家庭的な雰囲気を大切にした環境で皆様をお迎えしています。

お住いの地域環境でご家族様、ケアマネージャー様等との連携の中、ご本人様が住み慣れた地域で自分らしい暮らしが送れるようお手伝いします。

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所在地

 住所:埼玉県川越市古谷上 3746-2
 TEL:049-230-3450
 FAX:049-230-3451

 事業所番号:1170401119
 平成16年 4月 伊佐沼の森デイサービス 指定許可

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みつわデイサービス
(地域密着型通所介護)

みつわデイサービスでは、『ご利用者様・ご家族・みつわ』の3つの輪を大切にしています。仲間作りや生きがい作りなど、集まっていただいた皆様との交流の中で、充実した1日をお過ごしいただけるよう支援させていただきます。

介護専門のスタッフが、利用者様お一人お一人に寄り添い、ご家族様と

連携を取りながら、ご本人様が住み慣れた地域で自分らしい暮らしが送れるようお手伝いします。

所在地

 住所:埼玉県川越市的場 2109-5
 TEL:049-237-5260
 FAX:049-237-5261

 事業所番号:1170402885
 平成22年 9月 みつわデイサービス(通所介護)指定許可

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霞北(かほく)デイサービスセンター
(リハビリ特化型デイサービス)

霞北(かほく)デイサービスセンターでは、運動という貴重な体験を通じて、

人との交流を大切に”生き活き力UP!”の活動を支援いたします。

専門スタッフが、お一人お一人のお身体に合わせた運動メニューを提案。

ご無理なく、お仲間とコミュニケーションを取りながら、皆様の”生き活き力UP!”をサポートさせていただきます。

所在地

 住所:埼玉県川越市霞ヶ関北 2-1-11
 TEL:049-227-6180
 FAX:049-227-6185

 事業所番号:1170403578
 平成18年11月 霞北デイサービスセンター 指定許可

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タムラ医療機器販売株式会社
(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)

タムラ医療機器販売(株)・在宅介護事業部、福祉用具貸与・特定福祉用具販売では、介護保険施行前より、暮らしで困っている方々に用具の提供をさせていただいておりました。介護保険施行後も、皆さまに『(用具が)あって助かっている』とのお声を励みに、今後も長年のノウハウを活かし、皆様の支えとなる存在であり続けたいと思います。

所在地

 住所:埼玉県川越市霞ヶ関北 2-2-13(オフィス)
 TEL:049-292-0007
 FAX:049-298-6064

 事業所番号:1170400137
 平成12年4月 タムラ医療機器販売株式会社
         (貸与・販売)指定許可